天野社会保険労務士事務所は大阪府 高槻市の社労士事務所。働き方を見直し、仕事と生活の調和を図る「ワーク・ライフ・バランス」を推進しています。

土曜日を活用して残業を減らす方法

こんにちは。

売上を減らさない残業時間削減を提案している天野です。

今回は、土曜日を有効に使った業務の進め方をお伝えします。

業績を支える業務を効率的に行うことで、無駄な残業時間を削減することができます。

ポイントは、「変形労働時間制を活用した土曜日の有効利用」です。

 

マニュアル作成のための時間をねん出できますか?

会社では、いろいろな仕事がありますが、

やはり第一優先されるのは、お客様と直接関わる仕事だと思います。

具体的には、営業訪問やプロジェクトの打ち合わせ、

企画書作成や販促ツールの提案などでしょうか。

私が在籍していた会社でも平日の多くの時間がこのような業務に費やしていました。

一方で、これらの最前線の仕事を支えるための大切な業務もあります。

マニュアル作成、整理整頓、社員教育、チーム(課など)内での情報の共有 ・・・ 。

私がサラリーマンだったころは、こういった業務がおろそかになっていたため、

最前線の仕事が非効率になったり、ミスが発生したりしていました。

その結果、労働時間がどんどん長くなり、残業時間が膨れ上がっていきました。

では、平日の活気あるときに「マニュアル作成しましょう」と言って進められるでしょうか?

ほとんどの場合、無理ではないかと思います。

冷静にじっくり取り掛かる業務は、土曜日が最適

そこで、おススメしたいのが、土曜日の有効活用です。

土曜日であれば、お客様は休日の事が多く営業訪問や電話応対は、激減します。

この時間で、最前線の仕事を支える業務を一気に進めていくのです。

しかし、土曜日に出勤させたら休日出勤なり、残業と同じではないか?

結局、売り上げを伸ばすためには、残業時間を増やすしかないのではないか?

そんなご質問が聞こえてくるようです。

確かに1日8時間を所定労働時間にした場合、

平日5日を働いた時点で週40時間に到達し、

それ以降は時間外労働(残業時間)になってしまいます(労働基準法32条)。

しかし、以下の2つのことを組み合わせることで、

2週に一度、半日出勤を可能にすることができます

 (1) 1日の所定労働時間を7時間40分にする

 (2) 1か月単位の変形労働時間制を適用

 

会社の実情に合った労働時間を設定することができる

先ほどの例をもう少し具体的に見ていきましょう。

まず、1か月単位の変形労働時間制とは、

その適用期間を平均して週40時間になるように

所定労働時間を設定できるものです(労働基準法32条の2)。

つまり、適用期間を2週間とした場合、

この2週間で合計80時間までの所定労働時間が可能です。

この範囲であれば、1日8時間、週40時間の

法定労働時間を超えても残業になりませんのです。

今回の場合、平日は1日、7時間40分(460分)なので、

2週間の平日の合計は、4600分

一方、2週間の所定労働時間の上限は、80時間なので4800分

つまり、どちらかの土曜日に200分まで労働させても

所定労働時間の範囲内であるため、残業とはなりません!

2週に1回、土曜日の9:00から12:20までを所定労働時間とし、

この時間で一気に最前線の仕事を支えるための仕事を進めていくのです。

土曜日は、スーツでなくても自由な恰好でOK、

なんて工夫すると、社員もリラックスして業務に取り組めます。

このようにして、マニュアル整備や整理整頓などをしっかり行うことが、

業務効率化には非常に重要です。

上記は、あくまで1つの事例です。

会社の実情に合った労働時間の設定を行うことで、

効率よく業務を進めることができるようになります。

必ずしも1日8時間、週休2日にこだわることはないのです。