計画的な有給休暇の付与で残業時間を削減
今回は、社員の急な有給休暇の取得に振り回され
他の社員の残業時間が増えてしまうことがなくなる方法をお伝えします。
自己主張の強い社員ばかりが有給を取得し、
残された社員がその影響を被るという不公平もなくなります。
その方法が、「計画的な有給休暇の付与」です。
計画的な有給休暇の付与とは、労基法39条5項に規定されている会社側の権利です。
労働者の希望がある、なしにかかわらず、
会社が「この日に有給休暇を取ること」と決めることができます。
さらにこの制度は、全社員一斉である必要はなく、
部署単位や個人別にも設定できるので、使い勝手が大変良い制度なのです。
労基法上の手続きとして、
労使協定の締結が必要ですが、労基署への届け出は不要です。
ただし、労使協定締結の際にしっかりと目的を明確にすることが、
この制度の活用のポイントです。
・会社は、社員の活力アップのため、有給休暇の取得を積極的に推進する
・そのために社員同士もお互い協力して、業務効率を落とさない工夫をする
・有給休暇を取った社員は、他の社員に感謝し、有効にその休暇を使う
このような意識づけをすることが、
会社の風土を変え、業務効率向上に繋がっていきます。
たとえば、有給休暇の取得日が分かっているので、
他の社員で業務分担を事前に決めることができ、ロスが少なくなります。
また、休む社員も誰が自分の業務を担当するかが分かるので、
引継ぎがスムーズになります。
引継ぎをしようと思うと、プチマニュアルのような引き継ぎ書が作成され、
その積み重ねが立派なマニュアルつくりに繋がっていくのです。
有給休暇を消化を「悪」とする会社もありますが、それがこの先も通用するでしょうか。
最近の20代、30代の社員は、
自己権利の主張をしっかり行う傾向にあります。
今までは、有給休暇を取らせなくても社員が文句を言わなかった会社でも、
今後は同じような労務管理は通用しないと考える必要があるのです。
有給休暇を計画的に付与するメリットは、まだまだたくさんあります。
もっと詳しいことをお聞きになりたい場合は、どうぞ、お問い合わせ ください。